従業員が副業を始めた際、雇用保険の手続きに迷っていませんか。雇用保険は原則として一つの会社でしか加入できず、誤った認識はトラブルを招く可能性があります。本記事では、副業と雇用保険の基本からよくある質問まで、人事担当者が押さえるべきポイントを解説します。雇用保険とは?制度の基本を整理雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定、そして再就職の促進を目的とした公的な保険制度です。失業や、育児・介護などで休業し収入が減少した場合に、労働者の生活を支えるため給付されます。労働者を雇用するすべての事業主に原則として適用され、保険料は事業主と労働者の双方が負担し、国も一部を負担する仕組みです。この制度は、労働者が安心してキャリアを継続するための重要なセーフティーネットとしての役割を担っています。雇用保険の加入対象となるのは、原則として下記の適用要件をすべて満たす労働者です。31日以上継続して雇用される見込みがあること1週間の所定労働時間が20時間以上であること学生ではないこと※夜間・定時制・通信制の学生などは加入対象上記の条件を満たしていれば、正社員やパート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、雇用保険の被保険者となります。なお、企業の役員や個人事業主は、原則として雇用保険に加入することはできません。副業の場合、雇用保険ではどう扱われる?社員が副業を始めた場合、人事担当者として雇用保険の扱いを正しく理解しておく必要があります。ここでは、副業における雇用保険の基本的な考え方を、具体的なケースに分けて見ていきましょう。本業が会社員の場合本業の会社で雇用保険に加入している社員は、たとえ副業先で雇用保険の加入要件を満たしていても、二重で加入することはできません。雇用保険は「主たる生計を維持する一つの勤務先で加入する」が原則です。副業先の企業が誤って加入手続きを進めることがないよう、社員から本業で加入済みであることを申告してもらうよう促しましょう。本業がフリーランスや個人事業主の場合本業がフリーランスや個人事業主の場合、副業で雇用保険に加入できる可能性があります。副業先の企業と雇用関係にあり「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込み」といった加入条件を満たしていれば、雇用保険の対象となります。例えば、副業がアルバイトで給与所得を得るケースがこれに該当します。一方で、副業が業務委託契約の場合は、事業者としての契約となり雇用関係にはあたらないため、原則として雇用保険には加入できません。本業も副業も業務委託契約である場合は、どちらの仕事でも雇用保険の適用外となる点に注意が必要です。複数の勤務先で週20時間以上働いている場合複数の勤務先で働き、それぞれの労働時間が週20時間以上となる場合でも、雇用保険に加入できるのは1つの事業所のみです。この場合、主たる賃金を受ける事業所、つまり収入が多い方の勤務先で加入手続きを行います。例えば、2つの職場で雇用保険の加入要件を満たしていても、両方で加入することはできません。労働時間と収入が必ずしも一致しないケースも考えられるため、従業員本人がどちらを主たる職場とするか、明確にしておくことが重要です。雇用保険に関わる主要給付制度雇用保険は、失業時の給付だけでなく、従業員のキャリアアップや生活と仕事の両立を支援するための多様な給付制度を設けています。ここでは、雇用保険に関わる主要な給付制度を4つ紹介します。人事担当者として、それぞれの制度の目的や内容を正しく理解しておきましょう。求職者給付求職者給付とは、雇用保険の被保険者が失業した場合に、生活の安定を図りつつ一日も早い再就職を支援するために支給される給付金です。会社の倒産や解雇といった会社都合だけでなく、自己都合による退職も対象となります。失業した際に利用される主な給付は、以下の5つです。種類内容基本手当(失業手当)失業し求職活動をしている間に支給技能習得手当職業訓練を受け早期再就職を目指す場合に支給寄宿手当職業訓練受講のため家族と別居する場合に支給傷病手当病気やケガで連続15日以上就業できない場合に支給高年齢求職者給付金65歳以上の被保険者が失業した場合に支給これらは、退職後の生活を支える基盤となる制度です。就職促進給付就職促進給付は、離職した従業員の早期再就職を支援するための給付金制度です。失業中の生活を支える基本手当とは異なり、再就職が決まった後も、離職前の賃金より給与が下がった場合などに給付を受けられる点が特徴です。主な給付金には以下の4つがあります。種類内容再就職手当早期に再就職した場合に支給就業促進定着手当再就職後6ヶ月以上勤務し賃金が低下した場合に支給移転費就職や訓練のために転居する場合に支給広域求職活動費遠方の企業へ求職活動する際の交通費などを支給これらの給付は、再就職に伴う経済的な負担を軽くし、円滑な社会復帰を後押しする役割を担っています。教育訓練給付教育訓練給付は、従業員の主体的なスキルアップを支援し、雇用の安定や再就職を促進するための制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を従業員が受講し、修了した場合に、その費用の一部が支給されます。給付金の種類は以下の3つです。種類内容一般教育訓練給付金資格取得や大学院での就学など幅広い講座の費用を支給特定一般教育訓練給付金業務独占資格など早期再就職に繋がる訓練費用を支給専門実践教育訓練給付金中長期的なキャリア形成に役立つ専門的な訓練費用を支給これらの給付金を活用することで、従業員は経済的な負担を抑えながらキャリアアップを図れます。雇用継続給付(高年齢・介護休業)雇用継続給付は、従業員が年齢や家庭の事情といったライフステージの変化に対応しながら、働き続けられるよう支援する制度です。従業員の長期的な活躍を支えるための給付金であり、以下の2つの種類があります。種類内容高年齢雇用継続給付定年後の再雇用で賃金が75%未満になった際に支給介護休業給付家族の介護のために休業する際に支給これらの給付は、従業員の生活と仕事の両立を支え、企業にとっては貴重な人材の離職を防ぐことにも繋がります。よくある質問副業と雇用保険の関係については、複雑な点も多く、人事担当者の方が判断に迷う場面もあるかもしれません。ここでは、副業と雇用保険に関して特に多く寄せられる質問と、その回答を解説します。正社員がアルバイトをした場合、両方で雇用保険に入れる?正社員が副業でアルバイトをしたとしても、両方の勤務先で雇用保険に加入することはできません。雇用保険は、「主たる生計を維持している1つの企業でのみ加入」が原則です。たとえ副業のアルバイト先で、週の所定労働時間が20時間以上といった加入条件を満たしている場合でも、本業の会社で既に加入していれば二重に加入することはできません。ダブルワークしていることは雇用保険の手続きで必ずバレる?従業員の副業は、雇用保険の手続きを通じて会社にバレることがあります。雇用保険は「1人1番号」で管理されており、副業先で加入手続きをすると、ハローワークで二重加入が判明します。その際、ハローワークから本業の会社へ確認の連絡が入るため、会社に副業の事実がバレるのが典型的なパターンです。失業保険の不正受給が発覚した場合は罰則がある?失業保険の受給中に、副業で収入を得たにもかかわらず申告を怠ると、不正受給とみなされる可能性があります。不正受給と判断された場合、以下のような厳しい罰則が科せられます。支給停止:不正があった日以降、一切の手当が支給されなくなる返還命令:不正に受給した金額の全額を返還納付命令:不正受給額の最大2倍の金額の納付が命じられるこれらは俗に「3倍返し」とも呼ばれ、受給者に大きな金銭的負担を強いるものです。悪質な場合は詐欺罪として刑事告発される可能性もあるため、従業員への適切な周知が必要です。副業中に本業を辞めた場合、失業手当はどうなる?副業をしている従業員が本業を退職した場合、失業手当の受給には注意が必要です。ハローワークに離職票を提出してから7日間は待機期間となり、この期間は失業状態でなければなりません。つまり、労働時間にかかわらず副業であっても働くことはできず、もし働いてしまうと受給開始が遅れてしまいます。自己都合退職などの場合、待機期間後に給付制限期間が設けられます。この給付制限期間中であれば、週20時間未満という条件付きで副業が可能です。ただし、副業の労働時間が週20時間以上になると就職したとみなされ、失業手当は受給できなくなります。また、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日の分の失業手当は先送りされるため、その点も従業員に周知しておくとよいでしょう。【まとめ】副業における雇用保険の正しい理解で、労務トラブルを未然に防ぐ従業員の副業が多様化する中で、企業の人事担当者には雇用保険に関する正確な知識を持つ必要があります。雇用保険は「主たる勤務先でのみ加入可能」が原則です。二重加入はできないことを、従業員へ適切に案内することがトラブル防止の第一歩となります。この記事で解説したポイントを押さえ、従業員が安心して働ける環境を整備することで、企業と従業員の良好な関係構築にお役立てください。