副業と雇用保険の関係を徹底解説|人事担当者が押さえておくべきポイント
従業員が副業を始めた際、雇用保険の手続きに迷っていませんか。
雇用保険は原則として一つの会社でしか加入できず、誤った認識はトラブルを招く可能性があります。本記事では、副業と雇用保険の基本からよくある質問まで、人事担当者が押さえるべきポイントを解説します。
雇用保険とは?制度の基本を整理

雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定、そして再就職の促進を目的とした公的な保険制度です。
失業や、育児・介護などで休業し収入が減少した場合に、労働者の生活を支えるため給付されます。
労働者を雇用するすべての事業主に原則として適用され、保険料は事業主と労働者の双方が負担し、国も一部を負担する仕組みです。
この制度は、労働者が安心してキャリアを継続するための重要なセーフティーネットとしての役割を担っています。
雇用保険の加入対象となるのは、原則として下記の適用要件をすべて満たす労働者です。
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31日以上継続して雇用される見込みがあること
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1週間の所定労働時間が20時間以上であること
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学生ではないこと
※夜間・定時制・通信制の学生などは加入対象
上記の条件を満たしていれば、正社員やパート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、雇用保険の被保険者となります。
なお、企業の役員や個人事業主は、原則として雇用保険に加入することはできません。
副業の場合、雇用保険ではどう扱われる?

社員が副業を始めた場合、人事担当者として雇用保険の扱いを正しく理解しておく必要があります。
ここでは、副業における雇用保険の基本的な考え方を、具体的なケースに分けて見ていきましょう。
本業が会社員の場合
本業の会社で雇用保険に加入している社員は、たとえ副業先で雇用保険の加入要件を満たしていても、二重で加入することはできません。雇用保険は「主たる生計を維持する一つの勤務先で加入する」が原則です。
副業先の企業が誤って加入手続きを進めることがないよう、社員から本業で加入済みであることを申告してもらうよう促しましょう。
本業がフリーランスや個人事業主の場合
本業がフリーランスや個人事業主の場合、副業で雇用保険に加入できる可能性があります。
副業先の企業と雇用関係にあり「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込み」といった加入条件を満たしていれば、雇用保険の対象となります。例えば、副業がアルバイトで給与所得を得るケースがこれに該当します。
一方で、副業が業務委託契約の場合は、事業者としての契約となり雇用関係にはあたらないため、原則として雇用保険には加入できません。本業も副業も業務委託契約である場合は、どちらの仕事でも雇用保険の適用外となる点に注意が必要です。
複数の勤務先で週20時間以上働いている場合
複数の勤務先で働き、それぞれの労働時間が週20時間以上となる場合でも、雇用保険に加入できるのは1つの事業所のみです。この場合、主たる賃金を受ける事業所、つまり収入が多い方の勤務先で加入手続きを行います。
例えば、2つの職場で雇用保険の加入要件を満たしていても、両方で加入することはできません。労働時間と収入が必ずしも一致しないケースも考えられるため、従業員本人がどちらを主たる職場とするか、明確にしておくことが重要です。
雇用保険に関わる主要給付制度

雇用保険は、失業時の給付だけでなく、従業員のキャリアアップや生活と仕事の両立を支援するための多様な給付制度を設けています。
ここでは、雇用保険に関わる主要な給付制度を4つ紹介します。人事担当者として、それぞれの制度の目的や内容を正しく理解しておきましょう。
求職者給付
求職者給付とは、雇用保険の被保険者が失業した場合に、生活の安定を図りつつ一日も早い再就職を支援するために支給される給付金です。
会社の倒産や解雇といった会社都合だけでなく、自己都合による退職も対象となります。失業した際に利用される主な給付は、以下の5つです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 基本手当(失業手当) | 失業し求職活動をしている間に支給 |
| 技能習得手当 | 職業訓練を受け早期再就職を目指す場合に支給 |
| 寄宿手当 | 職業訓練受講のため家族と別居する場合に支給 |
| 傷病手当 | 病気やケガで連続15日以上就業できない場合に支給 |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上の被保険者が失業した場合に支給 |
これらは、退職後の生活を支える基盤となる制度です。
就職促進給付
就職促進給付は、離職した従業員の早期再就職を支援するための給付金制度です。
失業中の生活を支える基本手当とは異なり、再就職が決まった後も、離職前の賃金より給与が下がった場合などに給付を受けられる点が特徴です。主な給付金には以下の4つがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 再就職手当 | 早期に再就職した場合に支給 |
| 就業促進定着手当 | 再就職後6ヶ月以上勤務し賃金が低下した場合に支給 |
| 移転費 | 就職や訓練のために転居する場合に支給 |
| 広域求職活動費 | 遠方の企業へ求職活動する際の交通費などを支給 |
これらの給付は、再就職に伴う経済的な負担を軽くし、円滑な社会復帰を後押しする役割を担っています。
教育訓練給付
教育訓練給付は、従業員の主体的なスキルアップを支援し、雇用の安定や再就職を促進するための制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を従業員が受講し、修了した場合に、その費用の一部が支給されます。給付金の種類は以下の3つです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 一般教育訓練給付金 | 資格取得や大学院での就学など幅広い講座の費用を支給 |
| 特定一般教育訓練給付金 | 業務独占資格など早期再就職に繋がる訓練費用を支給 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 中長期的なキャリア形成に役立つ専門的な訓練費用を支給 |
これらの給付金を活用することで、従業員は経済的な負担を抑えながらキャリアアップを図れます。
雇用継続給付(高年齢・介護休業)
雇用継続給付は、従業員が年齢や家庭の事情といったライフステージの変化に対応しながら、働き続けられるよう支援する制度です。
従業員の長期的な活躍を支えるための給付金であり、以下の2つの種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続給付 | 定年後の再雇用で賃金が75%未満になった際に支給 |
| 介護休業給付 | 家族の介護のために休業する際に支給 |
これらの給付は、従業員の生活と仕事の両立を支え、企業にとっては貴重な人材の離職を防ぐことにも繋がります。
【まとめ】副業における雇用保険の正しい理解で、労務トラブルを未然に防ぐ
従業員の副業が多様化する中で、企業の人事担当者には雇用保険に関する正確な知識を持つ必要があります。
雇用保険は「主たる勤務先でのみ加入可能」が原則です。二重加入はできないことを、従業員へ適切に案内することがトラブル防止の第一歩となります。
この記事で解説したポイントを押さえ、従業員が安心して働ける環境を整備することで、企業と従業員の良好な関係構築にお役立てください。
よくある質問
正社員がアルバイトをした場合、両方の勤務先で雇用保険に加入できますか?
正社員が副業でアルバイトをしても、両方の勤務先で雇用保険に加入することはできません。雇用保険は、主たる生計を維持する一つの勤務先で加入するのが原則です。副業先で週の所定労働時間が20時間以上などの加入条件を満たしていても、本業の会社ですでに加入している場合は二重に加入できません。
ダブルワークは雇用保険の手続きで会社に知られますか?
副業先で雇用保険の加入手続きをすると、本業の会社に副業を知られることがあります。雇用保険は一人につき一つの被保険者番号で管理されているため、ハローワークで二重加入が判明し、本業の会社へ確認が入る場合があります。
失業保険の不正受給が発覚した場合、罰則はありますか?
失業保険の受給中に副業収入を申告せず、不正受給と判断された場合は、手当の支給停止、不正に受給した金額の返還、最大で不正受給額の2倍にあたる金額の納付を命じられることがあります。悪質な場合は、詐欺罪として刑事告発される可能性もあります。
副業中に本業を辞めた場合、失業手当はどうなりますか?
ハローワークに離職票を提出した後の7日間は待機期間となり、失業状態である必要があります。給付制限期間中は週20時間未満であれば副業が可能ですが、週20時間以上働くと就職したとみなされ、失業手当を受給できません。また、1日に4時間以上働いた日は、その日数分の支給が先送りされます。
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